東京都にお住まいの社交恐怖症を治療されているお客様の声(障害厚生年金2級で受給権発生)
当事務所にご依頼された理由や決め手を教えてください。
ホームページにある「神経症について」のコラムを拝見し、神経症で受給するためのサポートをしてくれる事務所であると思ったため。
障害年金コンサルタント、社会保険労務士の対応はいかがでしたでしょうか。
誠実な対応と威圧感のない人柄を感じたため、安心して頼ることができました。対応も迅速でした。指示やアドバイスは、明確で具体的だったのがとても助かりました。
受給権発生のご感想、お気持ちを教えてください。
大げさでなく、今後の人生が変わりそうだと感じています。
経済的な不安が減ったことで、心の状態や行動にも、良い変化が出てきています。
悩んでいたときに貴事務所にたどりつけたことは、幸運だったと思います。本当にありがとうございます。
当事務所からのメッセージ
アンケートのご協力、ありがとうございました。
この度の請求につきましては、お知らせいただいた治療経過から、仮に神経症とされる範疇の病名診断があったとしても、受給権発生に至る可能性がある、と判断でき、知見を駆使して手続きを進め、無事、受給権を手繰り寄せることができました。
確かに基準上、神経症とされる病名は、「原則」対象外とされておりますが、「例外」は存在しておりますので、諦めることなく、当事務所のコラムから、お問い合わせいただき、本当に良かったです^-^
この受給権発生から、少しでも幸せな未来に進んでいかれるように、心から祈念しております。
また何か不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
今後とも、よろしくお願いいたします。
お疲れ様でした!
障害年金コンサルタント 社会保険労務士 中島 孝周
参考 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準
第3 障害認定に当たっての基準
第1章 障害等級認定基準
第8節/精神の障害
2 認定要領
A 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害
(5) 神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分に属す病態であるかを考慮し判断すること。