障害年金請求の障害
障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。
最近、多いお問い合わせとして、
「受診状況等証明書は取りましたが、その先の手続きがよくわかりません」
「障害年金の診断書は取得しましたが、病歴・就労状況等申立書の書き方がわかりません」
「書類は整えてみましたが、これで合っているのでしょうか?」
色々な方からのご相談があり、全てを挙げていくことはページの都合上できませんが、共通していることは「手続きがよくわからない」という「疑問、そして不安」です。
面談にお越しいただき、書類の内容を確認すると、取得すべき書類が無かったり、必要事項の記載が無い証明書等であったり、記載すべき内容を記載できていない申立書であったりします。
仕方がない、と思います。慣れているはずがないのですから。
障害年金の請求は、わからないことだらけ、の世界なのです。
障害年金は請求にあたり、多くの「障害」があります。
「わからない」という部分に限らず、「資料が無い」「体調が悪く、手続きそのものが行えない」という物理的な「障害」もあります。
このような「障害」を乗り越えたり、「乗り越えなくてもよい障害」を回避したりする。
一つ一つ丁寧に判断し、手続きをすることで、障害年金の受給まで至ることができます。
当事務所にお問い合わせいただければ、状況を整理した上で、最善の手続きを進めることが可能です。
「これで本当に受給できるのだろうか?」
そのような疑問がある時こそ、「障害年金専門の社会保険労務士」を活用してください。
適切に、受給までの道のりを安全に過ごすためには、「地図」を知り尽くしている「案内人」が必要です。
当事務所は「精神」「知的障害」の分野を専門としております。
何かありましたら、ご連絡ください。
参考:国民年金保険料免除・納付猶予申請書
免除の申請をされておらず、請求自体できない、というお客様からのお問い合わせも続いています。
免除申請へ、気持ちの面でのハードルが少しでも下がるよう「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を参考で掲示しておきます。
ボールペンと紙1枚が、障害年金の請求ができるか、できないか、の「運命」を決めます。
(ご本人様の記入であれば、印鑑も不要です。)
詳しくは、お近くの年金事務所に、お問い合わせください。