病歴・就労状況等申立書について

障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。

今回は、病歴・就労状況等申立書について、という題で書いてみたい、と思います。

(複雑になることを避けるため、初診日において、国民年金や厚生年金保険等の被保険者であったか、どうか等については、考慮しません。)

前回までに、障害年金を請求するためには、

1.「保険料を納めていたこと」になること

2.障害認定日の時期以降「障害の状態」であること

が必要である、ということについて書きましたが、手続きとして、

障害年金の請求に際しては、

3.「必要書類」の整理、作成

4.年金事務所への提出

をすることになります。

以前受診状況等証明書障害年金の診断書、についてお知らせしましたが、必要書類の中に、病歴・就労状況等申立書という書類もあります。

こちらが、その病歴・就労状況等申立書となります。

 

A3両面に亘り、ほとんどが記入する欄になっています。

この病歴・就労状況等申立書は、ルールに則り、ポイントを押さえて、ミスなく、正確に記入する必要があります。

私は仕事として、毎日のように書いていますが、ご病気がある方が、こちらの記入を行うことは大変難しいと思います。

さらに、発病から治療歴が長ければ、それだけ分量も増え、2枚、3枚と、複数枚に亘って記入が必要となり、症状の重たい方は、これだけでも障害年金を請求する際の、大きな負担となります。

「必要書類」の整理、作成においては、ご病気や、請求する時点等で、揃えたり、作成する書類の種類も変わり、確認する作業も増えます。

このような、煩わしさ、不安、を取り除くことが、障害年金専門の社会保険労務士です。

当事務所は、「精神」「知的障害」の分野を専門としております。何かございましたらお気軽にお問い合わせください。

 

この記事を書いた人

中島 孝周(なかじま こうしゅう)

聖学院高等学校、青山学院大学経済学部経済学科卒業
団体職員、都内社会保険労務士事務所勤務を経て、「障害年金の魅力を伝え、多くの人に安心を届けたい」という願いから、2018年11月、「精神」「知的障害」の分野を専門として、障害年金業務に特化した「こうしゅう社会保険労務士事務所」を開業。

現在までに、「精神」「知的障害」の分野のみで、350件以上の請求代行実績がある。

1980年8月2日 栃木県小山市出身
家族:妻 長男

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