病歴・就労状況等申立書について
障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。
今回は、病歴・就労状況等申立書について、という題で書いてみたい、と思います。
(複雑になることを避けるため、初診日において、国民年金や厚生年金保険等の被保険者であったか、どうか等については、考慮しません。)
前回までに、障害年金を請求するためには、
2.障害認定日の時期以降、「障害の状態」であること
が必要である、ということについて書きましたが、手続きとして、
障害年金の請求に際しては、
3.「必要書類」の整理、作成
4.年金事務所への提出
をすることになります。
以前、受診状況等証明書、障害年金の診断書、についてお知らせしましたが、必要書類の中に、病歴・就労状況等申立書という書類もあります。
こちらが、その病歴・就労状況等申立書となります。
A3両面に亘り、ほとんどが記入する欄になっています。
この病歴・就労状況等申立書は、ルールに則り、ポイントを押さえて、ミスなく、正確に記入する必要があります。
私は仕事として、毎日のように書いていますが、ご病気がある方が、こちらの記入を行うことは大変難しいと思います。
さらに、発病から治療歴が長ければ、それだけ分量も増え、2枚、3枚と、複数枚に亘って記入が必要となり、症状の重たい方は、これだけでも障害年金を請求する際の、大きな負担となります。
「必要書類」の整理、作成においては、ご病気や、請求する時点等で、揃えたり、作成する書類の種類も変わり、確認する作業も増えます。
このような、煩わしさ、不安、を取り除くことが、障害年金専門の社会保険労務士です。
当事務所は、「精神」「知的障害」の分野を専門としております。何かございましたらお気軽にお問い合わせください。