障害年金専門の社会保険労務士
障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。
今回は、障害年金専門の社会保険労務士、という題で書いてみたい、と思いますが、
そもそも「社会保険労務士」という仕事自体が、何をしているか、ほとんど知られていない、と思いますので、参考法令を掲示します。
(複雑になることを避けるため、その他社労士や各法令に基づく業務の詳細については、考慮しません)
社会保険労務士法
(社会保険労務士の業務)
第二条 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。
一 別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて申請書等(省略)を作成すること。
一の二 申請書等について、その提出に関する手続を代わつてすること。
(省略)
二 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(省略)を作成すること。
三 事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。
(省略)
一部、省略していますが、「申請書等」の作成や提出代行、「帳簿書類」の作成、労働や社会保険に関することの相談、指導となっています。
事業そのものや、働いている方は、ご存知の方も、そうでない方も、自然と多くの法令に守られることになっており、それらの法令を現実のものとするため、社会保険労務士は、前記のとおりの事務手続きを行っています。
社会保険労務士事務所を開業している方(開業社労士)とそうでない方(勤務社労士)に分かれますが、具体的には働いている方の入退社の手続き、労働保険の年度更新業務、社会保険の加入手続き、その他給付の申請や請求、労務管理についての相談など、「職場の安心」に欠かせないものばかりです。
そして、前記の「申請書等」には「障害年金の関係書類」が含まれます。
この事務手続きを専門にしている社会保険労務士が、「障害年金専門の社会保険労務士」です。
「障害年金」の中には「眼の障害」「聴覚の障害」「肢体の障害」等様々な分野があり、分野によって、「障害の状態」かどうかを判断する基準は異なり、アプローチの仕方も変わります。
当事務所は、「精神」「知的障害」の関係から、働くことや日常生活に制限を受けている方の障害年金請求代行、サポートを中心に業務を行っております。
「精神」「知的障害」の障害年金が無ければ、「障害の状態」となった時、働くことなく収入を得ることのできるごく一部の人以外、途方に暮れることになります。
現時点だけでなく、将来においても、人生いつ「障害の状態」となるかは、誰にもわかりません。
そのような「問題」を「精神」「知的障害」の障害年金は一定程度、解消してくれます。
働くことに制限を受けている状況、つまり「無収入」や「収入の減少」は、確実にメンタルや体調に関わります。
また現在、蓄えや傷病手当金でお休みしている方も、お休みが終わると、辛い体調にも関わらず、「また無理をして、仕事をしなければならないのか」という不安、悩みが残ります。
「障害年金」を通して、「経済的な安心」を手に入れませんか?
何かありましたら、ご相談下さい。
(毎月事務所に届く、「月刊 社労士」〈所属している全国社会保険労務士会連合会が発行している月刊誌〉の表紙です。
「支えます!職場の安心 企業の未来」と、あります。)
参考 社会保険労務士法
別表第一(第二条関係)
一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)
二 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)
三 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)
四 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)
五 労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)
六 削除
七 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)
八 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号。第十条の二の規定に限る。)
九 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)
十 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)
十一 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)
十二 じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)
十三 障害者の雇用の促進等に関する法律
十四 削除
十五 激甚 (じん)災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号。第二十五条の規定に限る。)
十六 労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)
十七 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)
十八 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)
十九 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)
二十 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
二十の二 家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)
二十の三 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)
二十の四 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)
二十の五 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号。第七十八条の規定に限る。)
二十の六 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)
二十の七 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)
二十の八 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)
二十の九 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)
二十の十 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号。第十六条(第十八条の規定により読み替える場合を含む。)及び第二十条の規定に限る。)
二十の十一 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)
二十の十二 地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)
二十の十三 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)
二十の十四 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)
二十の十五 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)
二十の十六 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
二十の十七 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
二十の十八 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号。第十三条の規定に限る。)
二十の十九 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
二十の二十 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
二十の二十一 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号。第三十八条及び第五十九条の規定に限る。)
二十の二十二 次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)
二十の二十三 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)
二十の二十四 生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号。第十六条第一項及び第二十一条第二項の規定に限る。)
二十の二十五 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百三十七号)
二十の二十六 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)
二十の二十七 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)
二十一 健康保険法
二十二 船員保険法
二十三 社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)
二十四 厚生年金保険法
二十五 国民健康保険法
二十六 国民年金法
二十七 独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号。第十二条第一項第十二号及び第十三号並びに附則第五条の二の規定に限る。)
二十八 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)
二十九 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)
二十九の二 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)
二十九の三 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)
三十 高齢者の医療の確保に関する法律
三十一 介護保険法
三十二 前各号に掲げる法律に基づく命令
三十三 行政不服審査法(前各号に掲げる法令に係る不服申立ての場合に限る。)