受診状況等証明書
障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。
以前、支給される障害年金の種類と初診日の関係について書きましたが、
今回は、その『「初診日がどの時点にあるか」を証明する書類』について、見てみたい、と思います。
こちらが、その書類となります。
「受診状況等証明書」といいます。
「障害年金の診断書」よりも、はるかにシンプルな様式になっています。
A4判で、『支給される制度』、『障害年金が支給される「障害の状態」の範囲』、そして『年金額』にも影響する、とは一見すると思えませんが、大変重要な書類の一つです。
お問い合わせの中で、この「受診状況等証明書」が取れない、それに代わる資料も無く、請求手続きが進められず困っています、という方がおります。
当事務所では、そのような中でも、あらゆる可能性を考慮し、でき得る全ての手段を講じております。
資料が無いから、といって、諦めないでください。
よろしくお願いいたします。