受診状況等証明書

障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。

以前、支給される障害年金の種類と初診日の関係について書きましたが、

 今回は、その『「初診日がどの時点にあるか」を証明する書類』について、見てみたい、と思います。

こちらが、その書類となります。

 

 「受診状況等証明書」といいます。

「障害年金の診断書」よりも、はるかにシンプルな様式になっています。

 A4判で、『支給される制度』、『障害年金が支給される「障害の状態」の範囲』、そして『年金額』にも影響する、とは一見すると思えませんが、大変重要な書類の一つです。

お問い合わせの中で、この「受診状況等証明書」が取れない、それに代わる資料も無く、請求手続きが進められず困っています、という方がおります。

当事務所では、そのような中でも、あらゆる可能性を考慮し、でき得る全ての手段を講じております。

資料が無いから、といって、諦めないでください。

よろしくお願いいたします。

 

この記事を書いた人

中島 孝周(なかじま こうしゅう)

聖学院高等学校、青山学院大学経済学部経済学科卒業
団体職員、都内社会保険労務士事務所勤務を経て、「障害年金の魅力を伝え、多くの人に安心を届けたい」という願いから、2018年11月、「精神」「知的障害」の分野を専門として、障害年金業務に特化した「こうしゅう社会保険労務士事務所」を開業。

現在までに、「精神」「知的障害」の分野のみで、350件以上の請求代行実績がある。

1980年8月2日 栃木県小山市出身
家族:妻 長男

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