障害年金の納付要件について(国民年金の保険料を後で納付した場合)

障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。

今回は、「国民年金の保険料を、後で納付した場合」について書いてみたいと思います。

(尚、複雑になることを避けるため、60歳に達した日の属する月以後の期間は、考慮しません。)

まず、前提として、「障害年金」と「老齢年金」の違い、について説明します。

障害年金は社会保険という「保険」の分野の1つです。そして、老齢年金も社会保険という「保険」の分野の1つです。

しかし、備えている「目的」が違います。

障害年金は「障害の状態」になった時、老齢年金は「老齢(原則的には65歳)の状態」になった時、ということになります。

そして、障害年金は「初診日の属する月の前々月分」までを「初診日の前日」までに、毎月の保険料を、免除を受けた期間も含めて、どう納付してきたか、を判断します。

老齢年金は「60歳の誕生日の前日が属する月の前月分」までを「納付可能な時期」までに、毎月の保険料を、免除を受けた期間も含めて、どう納付してきたか、を判断します。

「どの時期の保険料を、いつまでに、どう納付してきたか」を判断する基準が、障害年金と老齢年金で、全く違うことを知らないことで、「障害年金が請求できない」というお客様が多く、私も辛い思いをしております。

「初診日の属する月の前々月分」までを「納付可能な時期」までに、毎月の保険料を、免除を受けた期間も含めて、どう納付してきたか、ではありません。

よろしくお願いいたします。

 

 

この記事を書いた人

中島 孝周(なかじま こうしゅう)

聖学院高等学校、青山学院大学経済学部経済学科卒業
団体職員、都内社会保険労務士事務所勤務を経て、「障害年金の魅力を伝え、多くの人に安心を届けたい」という願いから、2018年11月、「精神」「知的障害」の分野を専門として、障害年金業務に特化した「こうしゅう社会保険労務士事務所」を開業。

現在までに、「精神」「知的障害」の分野のみで、350件以上の請求代行実績がある。

1980年8月2日 栃木県小山市出身
家族:妻 長男

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