障害年金の納付要件について(国民年金の保険料を後で納付した場合)
障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。
今回は、「国民年金の保険料を、後で納付した場合」について書いてみたいと思います。
(尚、複雑になることを避けるため、60歳に達した日の属する月以後の期間は、考慮しません。)
まず、前提として、「障害年金」と「老齢年金」の違い、について説明します。
障害年金は社会保険という「保険」の分野の1つです。そして、老齢年金も社会保険という「保険」の分野の1つです。
しかし、備えている「目的」が違います。
障害年金は「障害の状態」になった時、老齢年金は「老齢(原則的には65歳)の状態」になった時、ということになります。
そして、障害年金は「初診日の属する月の前々月分」までを「初診日の前日」までに、毎月の保険料を、免除を受けた期間も含めて、どう納付してきたか、を判断します。
老齢年金は「60歳の誕生日の前日が属する月の前月分」までを「納付可能な時期」までに、毎月の保険料を、免除を受けた期間も含めて、どう納付してきたか、を判断します。
「どの時期の保険料を、いつまでに、どう納付してきたか」を判断する基準が、障害年金と老齢年金で、全く違うことを知らないことで、「障害年金が請求できない」というお客様が多く、私も辛い思いをしております。
「初診日の属する月の前々月分」までを「納付可能な時期」までに、毎月の保険料を、免除を受けた期間も含めて、どう納付してきたか、ではありません。
よろしくお願いいたします。