障害年金の時効2

障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。

前回、障害年金の「2ヵ月に1回の支給を生む権利」(基本権)の時効について書きました。

今回は障害年金の「2ヵ月に1回の支給が生まれて、実際に貰う権利」(支分権)の時効について書きたいと思います。

通常、年金は2、4、6、8、10、12月(偶数月)に、前2カ月分が支給されます。

2月は12、1月分が支給、4月は2、3月分が支給、といった形です。

そして、この「2ヵ月に1回の支給が生まれて、実際に貰う権利」(支分権)は、実際に貰うはずだった、2、4、6、8、10、12月(偶数月)の翌月初日、つまり、1、3、5、7、9、11月(奇数月)の初日から5年間で消滅することになっています。

請求する方が、通常の手続きをしたにもかかわらず、日本年金機構の事務処理誤り等が関係して、時間が過ぎてしまった場合や、日本年金機構に、記録されていなかった年金記録が見つかったことで、記録が訂正されたような場合が無い限り、「年金裁定請求の遅延に関する申立書」を提出しても、時効によって消滅してしまいます。

「2ヵ月に1回の支給を生む権利」があれば、得られたはずの、5年前の「2ヵ月に1回の支給が生まれて、実際に貰う権利」は、「2ヵ月に1回の支給を生む権利」が発生していなくても(つまり、障害年金を請求していなくても)、奇数月の初日が来るたびに、消えてしまう、ということです。

「権利の上に眠るものは保護に値せず」という厳しい格言がありますが、知らないで時間が過ぎていくことは「損」です。
5年以上前の遡り受給は無い、ということになりますから、未来に向かっては、時間が過ぎれば過ぎるほど、一生涯で貰える年金が減っている可能性があるのです。

ご相談は、お早めにお願いいたします。

参考

最高裁判例 平成29(行ヒ)44  障害年金請求事件  平成29年10月17日   

 

この記事を書いた人

中島 孝周(なかじま こうしゅう)

聖学院高等学校、青山学院大学経済学部経済学科卒業
団体職員、都内社会保険労務士事務所勤務を経て、「障害年金の魅力を伝え、多くの人に安心を届けたい」という願いから、2018年11月、「精神」「知的障害」の分野を専門として、障害年金業務に特化した「こうしゅう社会保険労務士事務所」を開業。

現在までに、「精神」「知的障害」の分野のみで、350件以上の請求代行実績がある。

1980年8月2日 栃木県小山市出身
家族:妻 長男

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