障害年金の時効1
障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。
先日、「遡り請求」と「事後重症請求」について書きました。
今回は「遡り請求」をする上で、避けては通れない、「障害年金の時効」について書いてみたいと思います。
障害年金を受給するには、「請求」することが必要です。
その上で、「いつまでなら請求できるのか」、という点が重要になります。
答えとしては、「請求するだけなら、今のところ、いつでも大丈夫」ということになっています。(あくまでも「請求するだけなら」です。)
障害年金は「2ヵ月に1回の支給を生む権利」(基本権)と「2ヵ月に1回の支給が生まれて、実際に貰う権利」(支分権)に分かれています。
この「2ヵ月に1回の支給を生む権利」は、本来は、障害認定日の翌日から5年間で時効によって消滅することになっていますが、日本年金機構の方で、「年金裁定請求の遅延に関する申立書」を提出すれば、時効にしない、という決まりがあります。
こちらについては、安心していることができます。
ところが、「2ヵ月に1回の支給が生まれて、実際に貰う権利」(支分権)は1、3、5、7、9、11月(奇数月)の初日に、5年前の2ヵ月分は消滅してしまうのです。
次回は、この「2ヵ月に1回の支給が生まれて、実際に貰う権利(支分権)」の時効について書きます。