障害年金の審査の対象となる重要な「時期」
障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。
前回、「初診日」「障害認定日」という2つの日付について、書きました。
今回は、障害年金の請求では、障害の状態か、判断の対象となる「時期」が限られている、ということを書きたいと思います。
障害年金では、一部の請求を除き、以下の時期に、治療を受けた際のカルテに基づいた診断書以外、例外を除いては、認定の対象として認められません。
初診日が、20歳の誕生日の前日以後にある方、もしくは、
厚生年金保険等に加入している間(お勤めされていた期間)にある方は、
1.→障害認定日以後3ヵ月以内。初診日が、20歳の誕生日の前々日以前にあり、かつ、
厚生年金保険等に加入している間(お勤めされていた期間)にない方で、
障害認定日が20歳の誕生日以後にある方は、
2.→障害認定日の前後3ヵ月以内。
障害認定日が20歳の誕生日前日以前にある方は、
3.→20歳の誕生日前日の前後3ヵ月以内。4. 1.から3.の時期以降は、障害年金の請求書類の受付日以前3ヵ月以内。
お体の具合や、経済的な事情で、治療を受けることが厳しい、という方もおられます。しかし判断の対象となる「時期」に治療が無ければ、その際のカルテに基づいた診断書も取れず、障害年金の請求ができない、という事態も想定されます。
お住いの自治体で、自立支援医療制度等、治療に関するサポートも行われています。
病気のために、お仕事ができない等のご事情があれば、「不安」を「経済的な安心」に変えるためにも、治療を受けることが第一、となります。
よろしくお願いいたします。