紛らわしい納付記録の記号「/」
障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。
今回は、以前コラムで書いた「*」と同じ、年金事務所でお客様ごとに取得する「納付記録(被保険者記録照会)」に記載される記号について紹介します。
「/」の意味は「第2号被保険者期間(厚生年金保険等に加入されていた期間)又は無資格期間」です。
年金事務所にてお客様の納付記録を確認をする際、出力された記録に////////と並んでいる時は細心の注意を払います。
それは、一見すると「ずっと会社勤めされていた方」のようにも見えますが、そうでは無い時もあるからです。
他の帳票と突き合わせをし、「第2号被保険者期間」もしくは「無資格期間」どちらであるかを判断します。
基本的に国民年金は、日本に住んでいれば、国籍関係なく、特段の事情が無い限りは、厚生年金保険に入っている方や入っている方の配偶者以外、20歳から60歳までの方は全て、「第1号被保険者」になっており、その期間の「無資格」はあり得ないのですが、自営業や無職になったとき、配偶者の離職等により被扶養者でなくなったとき、海外在住の方が日本に住むことになったとき等、市区町村に届出(資格取得や種別変更といいます)をせず、結果的に年金の記録上、「無資格」という状態が生じてしまうのです。
このようなことから、「国民皆年金」は、一人ひとりの手続きが無いと完成しない、と言えるかもしれません。
障害年金の納付要件にも影響します。
ご自身や配偶者の方のお仕事の関係が変化した等のとき、手続きをお忘れないよう、お願いします。
参考条文
国民年金法
第十二条 被保険者(第三号被保険者を除く。次項において同じ。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。
2 被保険者の属する世帯の世帯主(以下単に「世帯主」という。)は、被保険者に代つて、前項の届出をすることができる。
国民年金法施行規則
第一章の二 被保険者
(資格取得の届出)
第一条の二 法第十二条第一項の規定による第一号被保険者(法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を市町村長(特別区にあつては、区長とする。第二章第一節を除き、以下同じ。)に提出することによつて行わなければならない。
一 氏名、性別、生年月日及び住所
二 国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあつては、変更前の氏名
三 資格取得の年月日及びその理由
四 第一条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあつては、基礎年金番号
(被保険者の種別変更の届出)
第六条の二 法第十二条第一項の規定による被保険者の種別の変更の届出(第一号被保険者又は第三号被保険者が第二号被保険者(法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者をいう。以下同じ。)(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)にあつては、厚生年金保険法第十八条第一項の規定により機構が当該第一号厚生年金被保険者の資格の取得を確認した場合の当該第一号厚生年金被保険者に、共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者にあつては、法附則第八条の規定により機構が当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者に関する資料の提供を受けた場合の当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者に限る。)となつたことによる被保険者の種別の変更の届出を除く。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
一 氏名、性別、生年月日及び住所
二 第一号厚生年金被保険者である第二号被保険者が第一号被保険者となつたことによる被保険者の種別の変更の届出を行う者であつて、国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあつては、変更前の氏名
三 被保険者の種別の変更があつた年月日及びその理由
四 基礎年金番号