神経症について
障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。
お問い合わせをいただく中で、「神経症では障害年金は貰えないのですよね」とおっしゃる方が多く、今回は「神経症」のことを書きたいと思います。
たしかに、「原則」はそのようになっています。
しかし、障害年金では、親身になって下さっている主治医の「判断」が重要です。
障害年金の「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」で
第8節/精神の障害精神の障害による障害の程度は、次により認定する。
1 認定基準 精神の障害については、次のとおりである。
(省略)
A 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害
(5) 神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分 に属す病態であるかを考慮し判断すること。
となっています。
残念なことに「神経症としての病名」をもって、「認定の対象とならない」という誤解が生じ、障害年金を諦めている方がおられます。
確かに、「神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。」のは事実ですが、「絶対」ではありません。
私の仕事は、お客様が障害年金を受給できるようサポートすることです。
受給を希望されている方は、ぜひご相談ください。