神経症について

障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。

お問い合わせをいただく中で、「神経症では障害年金は貰えないのですよね」とおっしゃる方が多く、今回は「神経症」のことを書きたいと思います。

たしかに、「原則」はそのようになっています。

しかし、障害年金では、親身になって下さっている主治医の「判断」が重要です。

障害年金の「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」で

第8節/精神の障害

精神の障害による障害の程度は、次により認定する。

1 認定基準      精神の障害については、次のとおりである。

(省略)

A  統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害      

(5) 神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分 に属す病態であるかを考慮し判断すること。

となっています。

残念なことに「神経症としての病名」をもって、「認定の対象とならない」という誤解が生じ、障害年金を諦めている方がおられます。

確かに、「神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。」のは事実ですが、「絶対」ではありません。

私の仕事は、お客様が障害年金を受給できるようサポートすることです。

受給を希望されている方は、ぜひご相談ください。

この記事を書いた人

中島 孝周(なかじま こうしゅう)

聖学院高等学校、青山学院大学経済学部経済学科卒業
団体職員、都内社会保険労務士事務所勤務を経て、「障害年金の魅力を伝え、多くの人に安心を届けたい」という願いから、2018年11月、「精神」「知的障害」の分野を専門として、障害年金業務に特化した「こうしゅう社会保険労務士事務所」を開業。

現在までに、「精神」「知的障害」の分野のみで、350件以上の請求代行実績がある。

1980年8月2日 栃木県小山市出身
家族:妻 長男

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