老齢年金の支給の繰上げと障害年金の関係
障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。
「支給の繰上げ」をご存知でしょうか。
本来の支給開始年齢である「65歳」に到達する前に、一生涯、減額された形の年金でいいから、早く年金を貰いたい、という方のものです。
「生活する上でやむを得ない」「いつ死んでしまうかわからないし、65歳まで待てない」等、考え方は色々ですが、気を付けなければならないことがあります。
それは支給の繰上げ手続きをした後は、それ以降に起こった事故、病気による障害年金や、それまで治療されていた病気が悪化したことによる障害年金が一部請求できなくなる、ということです。
「60歳より前に初診日がある」「60歳以降も厚生年金保険等に加入している」といった方であれば可能性はあるのですが、そのようなケースはとても珍しいです。
いつ亡くなるか、いつ障害状態になってしまうのか、それは神様にしかわかりません。
「支給の繰上げ」
よく考えてから、決断を下してください。