コラム
障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。
今回は、てんかんの障害年金、という題で書いてみたい、と思います。
(複雑になることを避けるため、てんかんと他の「精神」の関係のご病気が併存されている方の場合を除きます)
てんかんの障害年金は、他の「精神」の関係のご病気の障害年金と比べて、ある特徴があります。
まず、国民年金・厚生年金保険 障害認定基準、精神の障害に係る等級判定ガイドラインを見てみたいと思います。
国民年金・厚生年金保険 障害認定基準
第8節/精神の障害 精神の障害による障害の程度は、次により認定する。
(省略)
C てんかん
(省略)
(2) 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。
障害の程度 障害の状態 1 級 十分な治療にかかわらず、
てんかん性発作の
A又はBが月に1回以上あり、
かつ、常時の援助が必要なもの2 級 十分な治療にかかわらず、
てんかん性発作の
A又はBが年に2回以上、
もしくは、
C又はDが月に1回以上あり、
かつ、
日常生活が著しい制限を受けるもの3 級 十分な治療にかかわらず、
てんかん性発作の
A又はBが年に2回未満、
もしくは、
C又はDが月に1回未満あり、
かつ、
労働が制限を受けるもの(注1)発作のタイプは以下の通り
A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作(省略)
(3) てんかんの認定に当たっては、その発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)や発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減を重視した観点から認定する。
(省略)
精神の障害に係る等級判定ガイドライン
第2 ガイドラインの適用
(省略)
2.対象傷病
このガイドラインの対象とする傷病は、障害認定基準第3第1章第8節精神の障害に定める傷病とする。ただし、「てんかん」については、てんかん発作の重症度や頻度等を踏まえた等級判定を行うことについて障害認定基準で規定していることから、このガイドラインの対象傷病から除く。
(省略)
分かりやすく言えば、「十分な治療にかかわらず」という、という前提の下、「てんかん性発作の回数」が、障害の状態かどうか、の判断に大きく影響し、他の「精神」の関係のご病気と違う基準で、障害の状態か、判断されている、ということです。
お薬で発作が抑制されていれば、障害の状態としては、捉えられず、他の「精神」の関係のご病気について、障害の状態か、判断の基準となっている「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が参考になりません。
このご病気は、ご本人様の意思に関係なく、様々な行動や意識喪失があります。いつ発作が起こるかわからない、という不安を含めて、大変辛いものであり、あえて言えば、その苦しみはご本人様にしかわかりません。
周囲の方にわからないよう、色々な方法をとられている方もいるのではないでしょうか。
しかし、発作により、重大な事態を招いてしまい、責任が取れない様な状況に陥ることも想定されます。
「あわや」で済んでいても、それは非常に危ない状態であり、決して無視できるものではありません。
一度立ち止まって、障害年金の受給を目指してみませんか?
てんかんの障害年金の診断書作成においても、発作時や発作前等で日常生活に制限を受けていることや、就労に関して制限を受けていることを、的確に主治医に伝える必要があります。また、病歴・就労状況等申立書もポイントを押さえて、ミスなく作成する必要があります。
人目につかない所で、発作を我慢し、お体に無理のある仕事を続けている方がおられれば、当事務所にご相談下さい。
よろしくお願いいたします。
障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。
今回は、障害年金専門の社会保険労務士、という題で書いてみたい、と思いますが、
そもそも「社会保険労務士」という仕事自体が、何をしているか、ほとんど知られていない、と思いますので、参考法令を掲示します。
(複雑になることを避けるため、その他社労士や各法令に基づく業務の詳細については、考慮しません)
社会保険労務士法
(社会保険労務士の業務)
第二条 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。
一 別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて申請書等(省略)を作成すること。
一の二 申請書等について、その提出に関する手続を代わつてすること。
(省略)
二 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(省略)を作成すること。
三 事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。
(省略)
一部、省略していますが、「申請書等」の作成や提出代行、「帳簿書類」の作成、労働や社会保険に関することの相談、指導となっています。
事業そのものや、働いている方は、ご存知の方も、そうでない方も、自然と多くの法令に守られることになっており、それらの法令を現実のものとするため、社会保険労務士は、前記のとおりの事務手続きを行っています。
社会保険労務士事務所を開業している方(開業社労士)とそうでない方(勤務社労士)に分かれますが、具体的には働いている方の入退社の手続き、労働保険の年度更新業務、社会保険の加入手続き、その他給付の申請や請求、労務管理についての相談など、「職場の安心」に欠かせないものばかりです。
そして、前記の「申請書等」には「障害年金の関係書類」が含まれます。
この事務手続きを専門にしている社会保険労務士が、「障害年金専門の社会保険労務士」です。
「障害年金」の中には「眼の障害」「聴覚の障害」「肢体の障害」等様々な分野があり、分野によって、「障害の状態」かどうかを判断する基準は異なり、アプローチの仕方も変わります。
当事務所は、「精神」「知的障害」の関係から、働くことや日常生活に制限を受けている方の障害年金請求代行、サポートを中心に業務を行っております。
「精神」「知的障害」の障害年金が無ければ、「障害の状態」となった時、働くことなく収入を得ることのできるごく一部の人以外、途方に暮れることになります。
現時点だけでなく、将来においても、人生いつ「障害の状態」となるかは、誰にもわかりません。
そのような「問題」を「精神」「知的障害」の障害年金は一定程度、解消してくれます。
働くことに制限を受けている状況、つまり「無収入」や「収入の減少」は、確実にメンタルや体調に関わります。
また現在、蓄えや傷病手当金でお休みしている方も、お休みが終わると、辛い体調にも関わらず、「また無理をして、仕事をしなければならないのか」という不安、悩みが残ります。
「障害年金」を通して、「経済的な安心」を手に入れませんか?
何かありましたら、ご相談下さい。
(毎月事務所に届く、「月刊 社労士」〈所属している全国社会保険労務士会連合会が発行している月刊誌〉の表紙です。
「支えます!職場の安心 企業の未来」と、あります。)
参考 社会保険労務士法
別表第一(第二条関係)
一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)
二 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)
三 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)
四 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)
五 労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)
六 削除
七 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)
八 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号。第十条の二の規定に限る。)
九 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)
十 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)
十一 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)
十二 じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)
十三 障害者の雇用の促進等に関する法律
十四 削除
十五 激甚 (じん)災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号。第二十五条の規定に限る。)
十六 労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)
十七 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)
十八 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)
十九 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)
二十 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
二十の二 家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)
二十の三 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)
二十の四 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)
二十の五 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号。第七十八条の規定に限る。)
二十の六 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)
二十の七 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)
二十の八 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)
二十の九 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)
二十の十 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号。第十六条(第十八条の規定により読み替える場合を含む。)及び第二十条の規定に限る。)
二十の十一 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)
二十の十二 地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)
二十の十三 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)
二十の十四 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)
二十の十五 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)
二十の十六 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
二十の十七 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
二十の十八 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号。第十三条の規定に限る。)
二十の十九 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
二十の二十 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
二十の二十一 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号。第三十八条及び第五十九条の規定に限る。)
二十の二十二 次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)
二十の二十三 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)
二十の二十四 生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号。第十六条第一項及び第二十一条第二項の規定に限る。)
二十の二十五 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百三十七号)
二十の二十六 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)
二十の二十七 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)
二十一 健康保険法
二十二 船員保険法
二十三 社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)
二十四 厚生年金保険法
二十五 国民健康保険法
二十六 国民年金法
二十七 独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号。第十二条第一項第十二号及び第十三号並びに附則第五条の二の規定に限る。)
二十八 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)
二十九 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)
二十九の二 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)
二十九の三 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)
三十 高齢者の医療の確保に関する法律
三十一 介護保険法
三十二 前各号に掲げる法律に基づく命令
三十三 行政不服審査法(前各号に掲げる法令に係る不服申立ての場合に限る。)
障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。
今回は、労災と障害年金の支給調整、という題で、書いてみたい、と思います。
(複雑になることを避けるため、国民年金法、厚生年金保険法における被保険者、労災保険法の適用労働者、業務起因性や業務遂行性等の個別のケース、通勤災害、休業補償給付との調整、船員保険等からの給付、療養開始後の期間、職権や請求の要素については、考慮しません。)
まず、労災保険法の傷病補償年金や障害補償年金(以下、労災保険法の障害年金)は、
1.業務上の事由による負傷、疾病、障害に対して、
2.労災保険法の傷病等級に該当する程度の障害の状態、もしくは障害等級に該当する程度の障害、にある場合、
に支給されます。
次に、国民年金法、厚生年金保険法の障害基礎年金、障害厚生年金(以下、障害年金)は、
1.納付要件を満たした方が、障害認定日の時期以降において、
2.国民年金法、厚生年金保険法の障害等級に該当する程度の障害の状態、にある場合、
に支給されます。
労災保険法の障害年金は、「納付要件を満たした方が、障害認定日の時期以降において」という条件は無く、「業務上の事由による負傷、疾病、障害に対して」という条件があり、障害年金では、「業務上の事由による負傷、疾病、障害に対して」という条件は無く、「納付要件を満たした方は、障害認定日の時期以降において」という条件があることがわかります。
どちらも、適正に条件を満たしていることが必要です。
そして、労災保険法の障害年金だけ、という場合や、障害年金だけ、という場合だけでなく、労災保険法の障害年金の条件と、障害年金の条件を併せて満たすことで、同時に支給されることもあります。
その場合、労災保険法の障害年金と、障害年金は、支給調整で関係しており
同時に支給される場合、労災保険法の障害年金の額は、
1.「12~27%の割合」で減額
2.「12~27%の割合」で減額された後、「調整後の、労災保険法の障害年金の額」と「障害年金の額」との合計が、「調整前の、労災保険法の障害年金の額」を下回る場合(つまり「調整前の労災保険法の障害年金の額の12~27%」より「障害年金の額」が少ない場合)は、調整前の労災保険法の障害年金額を最低保障する意味で、「障害年金の額」が減額
という形で、支給調整があります。
ここで大事なことは、支給調整(減額)は、障害年金の支給事由と同じ労災保険法の障害年金に対してなされるのであって、
障害年金の支給事由と同じ労災保険法の一時金、
障害年金の支給事由と無関係の労災保険法の障害年金(※)
であれば、支給調整は無い、ということです。両方ともそのまま手元に残ります。
障害年金と併せて、様々なご勤務先での悩み事も、お問い合わせとしてあることは事実です。長時間労働やパワハラ、モラハラ等から、皆様、非常に苦労されていることがわかります。
労災保険は、「業務上」の要素が入ることから、障害年金とは別の基準で、認定手続きが行われています。
個別、具体的なケースは、労働基準監督署に、お問い合わせください。
※:「20歳前の傷病による障害基礎年金」を受給している方は、労災保険から年金給付を受けることとなった場合、障害年金の支給事由と同じか無関係かを問わず、支給は停止されます。(障害補償年金がその全額につき支給停止される場合を除き、障害補償年金前払一時金の支給を受けたことによる、障害補償年金が全額支給停止されている場合を含みます)
参考条文
国民年金法
第三十条の四 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において二十歳未満であつた者が、障害認定日以後に二十歳に達したときは二十歳に達した日において、障害認定日が二十歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。
第三十六条の二 第三十条の四の規定による障害基礎年金は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき(第二号及び第三号に該当する場合にあつては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その該当する期間、その支給を停止する。
一 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる給付、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であつて政令で定めるものを受けることができるとき。
二 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。
三 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。
四 日本国内に住所を有しないとき。
2 前項第一号に規定する給付が、その全額につき支給を停止されているときは、同項の規定を適用しない。ただし、その支給の停止が前条第一項又は第四十一条第一項に規定する給付が行われることによるものであるときは、この限りでない。
国民年金法施行令
(法第三十六条の二第一項第一号の政令で定める年金たる給付)
第四条の八 法第三十六条の二第一項第一号に規定する年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
一 恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付
二 地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付
三 厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付
四 旧執行官法附則第十三条の規定による年金たる給付
五 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付
六 互助年金廃止法附則第七条第一項の普通退職年金、互助年金廃止法附則第十一条第一項の公務傷病年金及び互助年金廃止法附則第十二条第一項の遺族扶助年金並びに旧国会議員互助年金法第二条第一項の互助年金
七 存続共済会が支給する年金たる給付
八 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「遺族援護法」という。)による年金たる給付
九 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)による留守家族手当(同法附則第四十五項に規定する手当を含む。)
十 労働者災害補償保険法による年金たる保険給付
十一 船員保険法による年金たる保険給付(旧船員保険法による年金たる保険給付を除く。)
十二 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる補償
十三 地方公務員災害補償法及び同法に基づく条例の規定による年金たる補償
十四 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)に基づく条例の規定による年金たる補償
労働者災害補償保険法
第五十九条 政府は、当分の間、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき身体に障害が存する場合における当該障害に関しては、障害補償年金を受ける権利を有する者に対し、その請求に基づき、保険給付として、障害補償年金前払一時金を支給する。
○3 障害補償年金前払一時金が支給される場合には、当該労働者の障害に係る障害補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が厚生労働省令で定める算定方法に従い当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。
○6 障害補償年金前払一時金の支給を受けた者に支給されるべき障害補償年金の支給が第三項の規定により停止されている間は、当該障害補償年金については、国民年金法第三十六条の二第二項(省略)、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第十三条の二第二項第一号ただし書並びに特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三条第三項第二号ただし書及び第十七条第一号ただし書の規定は、適用しない。
障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。
今回は、発達障害の障害年金について、書いてみたい、と思います。
この仕事をさせて頂いて、気付くことは、発達障害のお客様は、幼少期において、ご両親に連れられて、早くに治療等を受けられる方から、学生の頃は全く問題なく過ごされ、卒業されてから、うつ病等のご病気になり、その際、初めてクリニックで治療等を受けられる方まで、「初診日の時期が一様でない」、という「特徴」です。
そして、この「特徴」は、障害年金の内容に大きく影響しています。
それは、心療内科等、初めてクリニックや病院で治療等を受けた日(初診日)は、支給される制度に影響し、「20歳前の傷病による障害基礎年金」か、「障害基礎年金」や、「障害厚生年金等」か、支給される内容が変わってしまう事になるからです。
この点について、私の立場としては、お客様から頂いた治療歴についての情報の整理、確認は、重要な作業であり、慎重に行っております。
それでも、手続きの最中に、ご本人様が忘れていた初診日が見つかることもあり、他のご病気の方でもあることですが、その都度、手続きの方針を練り直し、最善策を模索しています。
発達障害の関係で、ご面談したお客様の多くは、障害者雇用を検討し、障害年金と就労からの収入で生計を立てる方向を検討されておりました。
自室にこもり、就労の経験が無い方や、休職中で、次のステップを考えている方等、それぞれの障害の状態、立場、できる事等を整理し、前に進まれています。
実際、「働けない時があっても、定期的に収入がある」という「経済的な安心」は、お体にも良く、この「障害年金」から生まれる「経済的な安心」を、多くの方に実感していただければ、と思います。
「精神」の障害年金の考え方では、「日常生活や就労に、障害がどう影響しているか」という部分が、障害の状態かどうか、判断するポイントになっており、発達障害の方には、それに即した書類の整理、申立書のポイントがあります。
当事務所では、迅速、適切な手続きから、障害年金から生まれる「経済的な安心」をお届けしています。
何かございましたら、お気軽にご相談ください。
障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。
今回は、交通事故と障害年金、という題で書いてみたい、と思います。
私は、過去に「自動車事故(人身事故)の査定」を仕事としていたことがあります。
交通事故の被害に遭われた方の、治療費や慰謝料、仕事を休んだ分の補償(休業損害)等がいくらになるか、計算したり、事故現場の調査を行ったりと、今とは全く別の仕事です。
今は「障害年金の請求代行」を仕事としている訳ですが、自動車事故によって、高次脳機能障害(脳の損傷により、新しいことを覚えられなかったり、性格が著しく変化されたりする障害)を負ったお客様が来られた時に、その時の経験が活きています。
交通事故が関係する障害年金では、損害賠償額の内訳、内容を精査し、支給調整する部分を確認したり、事故状況をまとめたりする必要があります。年金以外の保険給付からの支給調整が関係することもありますので、その確認をすることも必要です。
お客様の中には、就職や結婚を目前にして、交通事故に遭い、予定されていた人生とは全く違う歩みを進められている方もいます。
私の立場としては、保険全体から、最善の選択肢が何かを判断し、事故の被害に遭われたお客様に、障害年金コンサルタント、社会保険労務士として全力でサポートすることです。
悲惨な交通事故が後を絶ちません。
何かありましたら、ご相談ください。
参考 国立障害者リハビリテーションセンター
高次脳機能障害情報・支援センター:高次脳機能障害を理解する
障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。
この仕事をしていると、多くのお客様から「障害年金は貰いたくなかった」という言葉を聞きます。
「普通に働きたかった」「絶対に嫌だ、と思っていた」等、おっしゃる言葉はそれぞれですが、共通していることは「負のイメージ」です。
この「障害年金」という選択について、皆様、「是非とも」といった積極的な気持ちは微塵もなく、むしろ「仕方がない」という消極的な気持ちで取られていることがわかります。
「仕方がない」でもいい、と私は思います。
人生で、良い時もあれば、悪い時もありますから。
障害年金は「障害の状態」である時に支給されるものです。
お体の具合が悪い時に支給され、具合が良くなれば支給は停止。
良い時もあれば、悪い時もある。人生と同じです。
悪い時であれば、「障害年金」を使い、良い時には保険料の納付や、免除申請によって、次のリスクに備えましょう。
「精神」「知的障害」の分野であれば、当事務所にお任せください。
お客様の権利を最大限、追求いたします。
障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。
以前、支給される障害年金の種類と初診日の関係について書きましたが、
今回は、その『「初診日がどの時点にあるか」を証明する書類』について、見てみたい、と思います。
こちらが、その書類となります。
「受診状況等証明書」といいます。
「障害年金の診断書」よりも、はるかにシンプルな様式になっています。
A4判で、『支給される制度』、『障害年金が支給される「障害の状態」の範囲』、そして『年金額』にも影響する、とは一見すると思えませんが、大変重要な書類の一つです。
お問い合わせの中で、この「受診状況等証明書」が取れない、それに代わる資料も無く、請求手続きが進められず困っています、という方がおります。
当事務所では、そのような中でも、あらゆる可能性を考慮し、でき得る全ての手段を講じております。
資料が無いから、といって、諦めないでください。
よろしくお願いいたします。
障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。
今回は、「障害年金の診断書」という題で書いてみると同時に、実際の「障害年金の診断書」を見てみたい、と思います。
こちらが、「精神」「知的障害」の障害年金の診断書となります。
見方は人それぞれだと思いますが、言えることは、B5~A4判程度の大きさで、勤務先や、学校をお休みする時等に発行してもらう3000円前後ものでは無く、A3判両面にかけて、何項目にもわたり、主治医の記入、判断を必要とし、「障害年金の受給権」の発生について、大きく影響するもの、ということです。費用もそれなりに掛かります。
この「障害年金の診断書」を、主治医に書いて頂く前には、様々な確認、書類の整備が必要です。
お客様の中には、障害年金請求に必要な確認や、社会保険全体からの判断、書類の整備等無く、突然、主治医に診断書作成を依頼され、結果的に請求に不要な診断書を取得される方がおります。
わからない事だらけで、逸る(はやる)気持ちも理解できるのですが、「急いては事を仕損じる」という言葉もあります。
慌てずに、まず、ご相談下さい。
よろしくお願いいたします。
障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。
今回は、「支給される障害年金の種類と初診日の関係」という題で、書いてみたいと思います。
(複雑になることを避けるため、繰上げ支給、退職時改定等は、考慮しません。)
前回、「障害年金」と「老齢年金」の違い、について、書きましたが、今回は、その続き、にあたる形となります。
両方とも、同じ「保険」の分野の一つでありながら、備えている目的が違う、という部分は書きました。
さらに、大きな違いは「支給される制度を決める考え方」です。
障害年金は「初診日において、国民年金や厚生年金保険等の、どの制度に加入していたか」で、支給される制度が決まり、障害年金が支給される「障害の状態」の範囲、年金額も変わります。
老齢年金は、「支給開始年齢の誕生日の前日が属する月の前月まで、国民年金や厚生年金保険等の、どのような制度に加入してきたか」で、支給される制度が決まり、年金額も変わります。
つまり、障害年金は『「初診日」が、どの時点にあるか』という「その日」によって、老齢年金は『「支給開始年齢の誕生日の前日の属する月の前月」までの、加入歴』という「経過」によって、内容が大きく変わる、という違いがある、ということです。
たった1日の違いでも、初診日が、勤務先に在籍されている間に、あるか、ないか。「その日」によって、支給される制度が変わります。
よろしくお願いいたします。
障害年金コンサルタント、社会保険労務士の中島です。
今回は、「国民年金の保険料を、後で納付した場合」について書いてみたいと思います。
(尚、複雑になることを避けるため、60歳に達した日の属する月以後の期間は、考慮しません。)
まず、前提として、「障害年金」と「老齢年金」の違い、について説明します。
障害年金は社会保険という「保険」の分野の1つです。そして、老齢年金も社会保険という「保険」の分野の1つです。
しかし、備えている「目的」が違います。
障害年金は「障害の状態」になった時、老齢年金は「老齢(原則的には65歳)の状態」になった時、ということになります。
そして、障害年金は「初診日の属する月の前々月分」までを「初診日の前日」までに、毎月の保険料を、免除を受けた期間も含めて、どう納付してきたか、を判断します。
老齢年金は「60歳の誕生日の前日が属する月の前月分」までを「納付可能な時期」までに、毎月の保険料を、免除を受けた期間も含めて、どう納付してきたか、を判断します。
「どの時期の保険料を、いつまでに、どう納付してきたか」を判断する基準が、障害年金と老齢年金で、全く違うことを知らないことで、「障害年金が請求できない」というお客様が多く、私も辛い思いをしております。
「初診日の属する月の前々月分」までを「納付可能な時期」までに、毎月の保険料を、免除を受けた期間も含めて、どう納付してきたか、ではありません。
よろしくお願いいたします。